SAPとPAPはいったいどこが違うのか、主なポイントを抜き出してみましょう。(1)PAPの場合、対人事故の示談交渉は保険会社が行なってくれますが、対物事故については示談交渉など解決の制度はありません。ただし、まったく放っておかれるわけではなく、それなりの援助はしてくれます。(2)PAPには被保険者の示談交渉費用、協力義務費用の支払いはありません。(3)PAPには対物事故における損害賠償請求権者(被害者)の直接請求の制度はありません。(4)PAPには対物保険に免責金額なしの契約と、免責金額3万円、または5万円の契約があります。(5)PAPの場合、無保険車傷害保険の対象は、被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の人に限ります。SAP被保険者とその家族が歩行中でも対象になるのとは異なります。この他にも細かい違いはいろいろありますが、SAP、PAPどちらでも選べる自家用5車種に乗っている人は、ただ保険料が高いか安いかの違いだけでなく、両方の保険の補償範囲や、事故の場合の示談交渉サービスの内容などが保険料と比べてどうか、よく比較して考えたうえで契約するようにして下さい。
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